大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)4941号 判決

判決理由

登録不申請罪は申請期間が同令第四条第二項所定の事由による地方長官の伸長処分がない限り、二二・五・三一の経過と同時に成立するとともに、その後においては、登録申請をしても受理さるべき余地なく、当該外国人は登録申請義務を履行することは不可能となるから、右期間の経過によつて登録不申請罪は終了し、従つてこの時から同罪に対する公訴の時効は進行するものと解せられる。

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